HOME >自動車同士の事故が

自動車同士の事故が

自動車同士の事故があり、一方(A)は自賠責のみで任意保険に加入していませんでしたが、任意保険に加入している(B)の保険で車の修理代金を請求できますでしょうか?また示談の場合はどうしたらよいでしょうか?状況としては、(A)が青信号であるを確認しながら右折待機していた(B)が、(A)の走行を無視し、突然右折し、交差点に進入して来たため、(A)はハンドルを切りましたが避け切れず、(A)の右前方と(B)の前面が衝突しましたまず、事故の過失割合ですが、青信号同士の直進車と右折車の対向方向の事故の過失割合が採用され、【質問者さん】20:80【相手】が基本となります

自賠責保険などと書いてありましたが
【法定費用明細】自動車税¥16400ー自動車重量税¥37800ー自動車取得税なし自賠責保険料¥23170ー
自動車で、きれます
自賠責保険証書と自動車税納付書が
お金】・月割り自動車税・月割り自賠責保険料【解体届出、
自賠責保険は強制保険なので
もの)…1通・自動車税納税証明書21年度分)・印鑑証明書
自動車の自賠責保険についての
自賠責保険では、支払いされると
自賠責保険とは付いていました
軽自動車の登録月を