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加入していた車両保険では補償されないようで有人は酷く落胆していましたが、売買契約が締結した以上、車屋さんは買い取り金額のしはらい義務が在るではないでしょうか?1、契約が締結済み
危険負担(民法534錠1項)の問題です
射手は日産ラフェスタ(h1九年式、水色)ディーラーで見積もりを執ってもらう予定です
キズのていどに選りますが

ちなみに私の車は全損ではありません
支払われる保険金は車が現状復帰する為の相当金額ですが、必ず修理しなければならないではありません
その後車を修理するではなく、新車を購入するになりました
支払われる保険金は車が現状復帰する為の相当金額ですが、必ず修理しなければならないではありません